こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。
本日は風営法の変更届の手続きの為、世田谷警察署にお伺いしました。
営業者が法人であり、その役員が就任又は退任したときは役員変更の届出が必要となります。
また廃業の際には10日以内に許可証と管理者証の返納をしなけれななりません。

警察署の入口に可愛いカエルの置物がおいてありました。
許可証の返納に関しては、風営法(風適法)第10条に規定されています。
(許可証の返納等) 第十条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。 一 風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第七条の三第一項の承認を受けたときを除く。)。 二 許可が取り消されたとき。 三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
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